| 民族教育の権利を固守 |
| 教育に関する権利は、人間の尊厳と直接に関わる特別に重要な基本的人権のひとつである。 「世界人権宣言」(第2条第26条)と「国際人権規約」(A規約第13条)はもちろん、日本の「憲法」(第26条)と「教育基本法」(第3条)でも、教育に関する権利を明白に規定している。 にもかかわらず日本当局は、同胞子女の民族教育の権利を正当に認めず、非友好的な政策を実施している。 朝鮮総聯は、在日同胞子女が当然もつべき教育権を守るための運動をたゆまず展開している。 国連人権小委員会と国連の人権条約実施機関そして日本弁護士連合会は、朝鮮総聯の民族教育にたいする処遇改善を求めて、日本政府にたいし勧告書をそれぞれ提出した。 その過程において、2005年5月現在、日本の29都道府県と多くの市町村が民族教育の正当性を認め、朝鮮学校にたいし各種の名義で助成金を出すようになった。一方、JR定期券差別などが是正されたのに続いて、日本の高体連、中体連競技の参加資格が認められ、朝鮮高級学校卒業生の日本の国立大学への入学資格、朝鮮大学校卒業生の日本の大学院への進学、司法試験第1次試験免除が認められるなどの進展があった。 民族教育にたいする差別撤廃を求める機運は年ごとに高まっている。 |