民族教育の権利の獲得と擁護拡大
教育に関する権利は、人間の尊厳と直接関わる重要な基本的人権の一つである。
「世界人権宣言」第2条、第26条と「国際人権規約」A規約第13条など、一連の国際法、また、日本の「憲法」第26条、「教育基本法」第3条などにも教育に関する権利を明確に規定している。
しかしながら、日本当局は、在日朝鮮人子女の民族教育の権利を認めず、教育助成や資格取得などにおいて、差別的政策を実施してきた。
朝鮮総聯は在日同胞とともに、同胞子女が当然享有すべき権利を獲得するため、ねばりづよく運動を繰り広げてきた。
その結果、権利獲得において目覚ましい前進がもたらされた。総聯や在日同胞のねばりづよい働きかけによって、民族教育に対する処遇改善を求め、「国際人権規約委員会」や「子どもの権利条約委員会」、「日本弁護士協会」などが日本政府にたいし、処遇改善を求める勧告を行った。
多くの地方自治体が民族教育を認め、朝鮮学校へ各種助成金を交付するようになり、JR定期券差別も是正された。
また、高体連,中体連競技参加資格、朝鮮高級学校卒業生の日本国立大学への入学試験受験資格、朝鮮大学校卒業生の大学院への入学資格と司法試験第一次試験受験資格も認められた。
民族教育にたいする差別全廃を求める世論は日増しに高まっている。