より安定した在留権の獲得
 日本当局は、弾圧と同化を基本とする在日朝鮮人政策を実行するため、在留資格を複雑に規定し、世代がかわるごとに在留資格が不安定になるようにしている。一方、日本当局は、軽微な違法行為を理由に在日朝鮮人に強制退去の処分を下して、彼らを南朝鮮当局に引きわたす行為をためらわなかった。
  朝鮮総聯は、在日同胞の安定した在留権を要求して、一貫してたたかっている。特に、国連で国際人権規約が発効(1976年)し、日本の国会が1979年にそれを批准した後、日本政府当局にたいし強力な要請運動を展開した。
  こうして、1982年1月1日から特例として日本の軍事的占領の結果、祖国光復以前から日本に居住している在日同胞とその子孫には何の付帯条件もなく「特例永住資格」を付与させる権利を獲得した。
  そして、1991年11月からは在日同胞に「特別永住資格」が付与されるようにした。
  この永住権は、特例永住権にくらべて強制退去の事由が緩和され、再入国許可の有効期間も4年(特例永住は1年)に延長され、相対的に安定した在留資格だと言える。