外国人登録法」の根本的是正のために
 「外国人登録法」は、「出入国管理法」(後に「出入国管理および難民認定法」)とともに在日朝鮮同胞を治安の対象と見なし、弾圧、規制することに悪用されている。
  たとえば、日本当局は、在日同胞を「外国人登録証」常時携帯義務違反、外国人登録事項の変更届出義務違反などによって1995年まで約50万人も検挙した。こうした検挙者数が1年に2万5,000余人になる時もあった。
  朝鮮総聯は、「外国人登録法」の根本的是正のために一貫してたたかってきた。その結果、1993年1月からは永住権者に限って、2000年4月からはすべての外国人を対象に指紋押捺制度を廃止させるなど一定の法改正を実現させた。
  2000年4月1日から施行された「外国人登録法」改正では、永住権者、特別永住権者に限って外国人登録原票記載事項を20項目から18項目に減らし、外国人登録証の常時携帯義務違反にたいする刑罰を行政罰に是正している。また外国人登録証の更新期間を5年から7年に延長している。
  朝鮮総聯と在日同胞の絶え間ないたたかいの結果、「外国人登録法」は、一定の改善がなされている。しかし、この法律の治安立法的性格には何の変化もない。それは、登録証常時携帯の義務化、その執行のための罰則制度などに集中的に現れている。
  朝鮮総聯は、日本政府が「外国人登録法」を根本的に是正するよう引き続きたたかっている。