コリアニュース 160 (2007.5.7)
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警視庁公安部による不当逮捕であったことが明らかに 東京地裁、康景翊同胞に対する勾留処分取り消し決定
警視庁公安部が、去る4月25日東京白山の在日朝鮮留学生同盟事務所などを強制捜索した際、「公務執行妨害の現行犯」で逮捕した康景翊同胞が5月3日東京地裁の勾留処分取り消し決定によって釈放された。

もともと康景翊同胞の逮捕は警視庁公安部による暴挙で、強制捜索時の状況は警察が無抵抗の康同胞を無理やり引きずり込み、転倒させ、一方的に暴行を加えた後、逮捕したことを示しており、「公務執行妨害による現行犯逮捕」は白を黒と言いくるめる公安部の信じがたいデッチ上げ事件であった。

この事実はそのときの状況が収録されたビデオを見れば一目瞭然で、このビデオは4月26日に行なわれた朝鮮総聯中央本部の記者会見時にマスコミにも公表された。

にもかかわらず警視庁公安部は4月27日午前、康景翊同胞を強引に送検、これを受け検察は東京地裁に勾留請求を申請、10日間の勾留決定が下されていた。

これに対し康景翊同胞側は5月3日に、勾留決定取り消しを求める準抗告を東京地裁に申し立て、ビデオなどの証拠物件を提出した。

康景翊同胞が同日午後8時30分に釈放されたのは東京地裁が準抗告を認めた結果で極めて異例なこと。

東京地裁は康景翊同胞に対する嫌疑は希薄で勾留の必要がないとの判断をくだしており、検察は特別抗告もできなかった。

これはすなわち、今回の逮捕劇が警視庁公安部による不当逮捕であったことを示すもので、東京地裁がそれを認めたも同然といえる。これは、たまたまビデオなどの動かしがたい証拠が存在したためで、警視庁公安部の暴挙は厳しく問われなければならない。(了)