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民族教育
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民族教育~教育権の擁護と学校運営

民族教育の権利の獲得と擁護拡大
教育に関する権利は、人間の尊厳と直接関わる重要な基本的人権の一つである。
「世界人権宣言」第2条、第26条と「国際人権規約」A規約第13条など、一連の国際法、また、日本の「憲法」第26条、「教育基本法」第3条などにも教育に関する権利を明確に規定している。
しかしながら、日本当局は、在日朝鮮人子女の民族教育の権利を認めず、教育助成や資格取得などにおいて、差別的政策を実施してきた。
朝鮮総聯は在日同胞とともに、同胞子女が当然享有すべき権利を獲得するため、ねばりづよく運動を繰り広げてきた。
その結果、権利獲得において目覚ましい前進がもたらされた。総聯や在日同胞のねばりづよい働きかけによって、民族教育に対する処遇改善を求め、「国際人権規約委員会」や「子どもの権利条約委員会」、「日本弁護士協会」などが日本政府にたいし、処遇改善を求める勧告を行った。
多くの地方自治体が民族教育を認め、朝鮮学校へ各種助成金を交付するようになり、JR定期券差別も是正された。
また、高体連,中体連競技参加資格、朝鮮高級学校卒業生の日本国立大学への入学試験受験資格、朝鮮大学校卒業生の大学院への入学資格と司法試験第一次試験受験資格も認められた。
民族教育にたいする差別全廃を求める世論は日増しに高まっている。
学校の管理運営
朝鮮学校の管理運営は、各都道府県において認可を得た朝鮮学園(準学校法人)が、学校教育法及び私立学校法にのっとり独自に行っている。 朝鮮学園では地方自治体の助成措置が充分でないなか、総聯をはじめとする、様々な同胞団体やグループ、学父母、各界各層の在日同胞の愛国心と熱意を呼び起こし、学校運営に必要な財政をまかない、学校の施設や設備などを整えている。
学校を愛する運動
朝鮮学園では学校運営の自立的土台をしっかりと築くため、全組織と全同胞をあげて学校支援運動を推し進めている。
この運動で中心的な役割を果たしているのは、学校ごとにつくられた「教育会」と学父兄たちである。
「教育会」は、同胞たちの協力のもと学区を基本に、より多くの同胞子女を朝鮮学校に入学させるための運動、学校を財政的に支援するための活動を繰り広げている。また、学父兄たちは「オモニ会」、「アボジ会」を中心に「学校を愛する運動」を展開している。
このような運動を通して、学校と家庭、同胞社会が連係をもつようになり、同胞たちの民族的団結をより強めている。
昨今、3世、4世の新しい世代の同胞たちが1世や2世の後をつぎ、朝鮮学校をしっかりと守っている。 祖国を離れた異国の地で、世代を継いで民族教育を守り、発展させるため運動を展開している例はほかになく、在日同胞社会においてのみ見られる現象である。
このように、朝鮮学校は、同胞たちの教育に対する熱意と支援のなか、立派に運営されている。
世代交代のなかで
いかなる社会においてもそうであるように、在日同胞にとって、子女にたいする教育問題は、もっとも大きな関心事である。
今日、在日同胞社会では世代交替が進み、日本で生まれ育った新しい世代が圧倒的多数を占めるようになった。
世代交代のなか、在日同胞は、子女たちが日本に定住しても朝鮮人としての自覚と誇りをもって生きていくことをのぞみ、民族教育のより一層の発展に大きな期待をよせている。
朝鮮総聯は、子女教育にたいする在日同胞たちの要求と念願は、民族教育によってのみ実現することができると確信している。
在日朝鮮人運動の歴史が示しているように、同胞子女たちを次代をになう立派な朝鮮人に育てるためには、民族教育をよりいっそう発展させなければならない。
総聯と在日同胞は、民族教育をしっかりと守り、ひきつづき発展させる決意に燃えている。